
この記事の要点
- タイSEC、国内仮想通貨ETFの規制枠組みを正式公布
- 対象はBTC・ETHの2銘柄に限定、10月16日施行
まずは仮想通貨ETF(上場投資信託を詳しく
タイで仮想通貨ETFが制度化|10月施行
タイ証券取引委員会(SEC)は2026年10月8日、国内で仮想通貨(暗号資産)を対象とするETFを設立・運営するための規制枠組みを正式に公布しました。
この枠組みは合計11本の通知で構成されており、同年10月16日の施行後、タイ国内で仮想通貨ETFを組成・上場する際の基準として適用されます。
制度開始時点で投資対象に認められる銘柄は、流動性や市場での受け入れ状況、ネットワークの安全性、投資家保護などを踏まえ、ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の2銘柄に限定されています。
タイでは2024年に、ファンドによるデジタル資産投資規制の改正を通じて海外の仮想通貨ETFへの投資枠が整えられており、今回の公布で国内ETFを組成するための制度が新たに示されました。
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ETFの保管先から販売まで規制整備
BTCとETHに限定、NAV80%超を義務化
SECの発表によると、国内で新たに認められる仮想通貨ETFは、投資対象となる単一の仮想通貨価格に連動するパッシブ運用型の投資信託として設計されています。
この設計に合わせて、各ファンドには会計年度を通じて純資産価値(NAV)の平均80%以上を単一の仮想通貨への実質的な投資エクスポージャーとして維持することが義務付けられました。
制度開始時点の投資対象はBTCとETHに限られており、ほかの銘柄を追加する場合も同じ基準に照らしてSECが判断するとしています。
運用体制と保管先に厳格な認可基準
同規制では、仮想通貨ETFを国内で扱う資産運用会社に対し、人員体制や運用システム、関連サービス提供者との連携を含む運営体制の確保を求めています。
運用体制に加えて、ファンドが保有するデジタル資産の保管については、SECの規制下にあるデジタル資産カストディアン(DAカストディアン)のみが担えると定められました。
この保管ルールに合わせて、投資信託監督者についても、DAカストディアンや十分な人員・運用体制を備えたデジタル資産事業者が仮想通貨ETF向けの登録を申請できる形となっています。
資産運用会社が仮想通貨の運用業務を外部委託する場合も、委託先は認可を受けたデジタル資産ファンドマネージャーに限られます。
SET上場に限定、海外仲介も制限
ファンドの組成・保管に関する要件に加えて、SECは投資家が仮想通貨ETFを売買する市場もタイ証券取引所(SET)に限定しました。
証券会社が仮想通貨ETFの購入資金として信用取引(マージンローン)を提供することも禁止されます。
SECはこの措置について、デジタル資産事業者を通じた仮想通貨取引で借入による購入を認めていない現行ルールと整合させたものだと説明しています。
国内市場を優先するこの方針により、海外の仮想通貨ETFに連動する預託証券(DR)などの発行・設定・販売や、一般顧客向けの海外仮想通貨ETF仲介は初期段階で制限されます。
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アジアで進むETF制度化、タイも正式参入
香港では2024年4月に、ビットコインとイーサリアムの現物ETFを含むアジア初の現物仮想資産ETFが上場しており、タイの新制度も同様の流れに沿ったものとみられています。
今回の規制公布で示されたルールにより、タイではBTCとETHを対象とする国内ETFについて、運用・保管・販売の各段階に監督の枠組みが及ぶことになります。
2026年10月16日から制度枠組みが適用され、個別ファンドの取引開始には、資産運用会社による申請手続きとSECの審査が必要となります。
SECは資産運用会社に対して、組織体制や運用システムに加え、ETFの構造、投資メカニズム、関連サービス提供者、固有リスクを投資家が理解できるだけの情報開示を求めており、実際の上場可否は申請内容の審査を通じて判断される見通しです。
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Source:タイSEC公式発表
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用

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