ジンバブエ、仮想通貨の地下市場を監督下に|事業者登録を初めて義務化

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この記事の要点

  • ジンバブエ政府が仮想通貨事業者の登録制度を初めて導入
  • 無登録営業を犯罪化し、地下市場を公式監督の対象に

ジンバブエ、仮想通貨の登録制度を初導入

2026年6月12日、ジンバブエ政府が仮想通貨(暗号資産)を扱う事業者に対し、当局への年次登録と年間手数料の支払いを義務付ける規制を導入したことが明らかになりました。

ロイターの報道によると、政府は今回の制度について、長年にわたり当局の監督が及ばなかった同国の仮想通貨市場を監督下に置くための措置と説明しています。

仮想通貨事業者向けの法的枠組みが設けられるのは同国で初めてで、ビットコイン(BTC)を含む仮想通貨の売買や送金、移転、保管に関わる事業者が対象となります。

銀行取引禁止で広がった地下の仮想通貨市場

こうした地下取引が広がった背景には、2018年に当局が金融機関による仮想通貨取引を禁止したことがあります。

この措置によって利用者は銀行経由での取引手段を失い、取引の場は個人間(ピアツーピア)での直接売買やソーシャルメディアを通じたやり取りへと移っていきました。

銀行取引が制限された後も仮想通貨の利用が続いた要因の一つには、2000年代後半のハイパーインフレによって国民の貯蓄や年金が大きく損なわれ、銀行システムへの不信感が残っていたことがあります。

海外からの送金も普及を後押ししており、世界銀行の調査では銀行が最も割高な送金手段とされるため、より低コストな仮想通貨を利用する動きが広がっています。

今回の制度導入について政府は、長年監督の及ばなかった仮想通貨取引を把握し、監督下に置くことが目的だと説明しています。

仮想通貨事業者が初の公式監督下に

ロイターによれば、今回の規制で登録の対象となるのは、仮想通貨の購入・売却・移転・保管のいずれかに関わる事業者すべてで、取引所から保管業者まで幅広い事業形態が含まれています。

これらの事業者は、中央銀行傘下で資金洗浄対策を担う金融情報機関(FIU)への年次登録と、年間500ドル(約8万円)の手数料支払いが求められることになり、無登録のまま事業を継続した場合は犯罪行為として処罰対象となります。

登録先となるFIUは事業者の把握や資金の流れの監視を担う機関であり、今回の制度導入によって同国の仮想通貨事業者は初めて公式な監督体制のもとで事業を行うことになります。

首都ハラレで活動するトレーダーのジェフリー・ムタンビランワ氏はロイターに対し「歓迎すべき動きだ。地下で営業せずに済むのはトレーダーにとっても良い」と語っています。

アフリカ各国で広がる仮想通貨規制の波

ジンバブエの今回の制度導入は、大手取引所の破綻や詐欺事件、資金洗浄への懸念を背景に各国が規制整備を進めてきた流れの一環とみられています。

アフリカでは南アフリカ、ナイジェリア、ケニア、モーリシャスがすでにデジタル資産の規制整備を進めており、ナイジェリアでも国内の仮想通貨取引所への独自のライセンス制度の導入が検討されています。

こうした規制整備の背景にはアフリカ全体で仮想通貨利用が拡大している実態があり、Chainalysisの2025年版グローバル仮想通貨導入指数によると、サブサハラ・アフリカは2024年7月から2025年6月までに2,050億ドル(約32.9兆円)超のオンチェーン取引額を記録しました。

ジンバブエでは今回の制度導入によって仮想通貨事業者の登録が義務化され、これまで法的枠組みを欠いていた市場は新たな監督体制のもとに置かれることになります。

※価格は執筆時点でのレート換算(1ドル=160.25 円)

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Source:ロイター報道
サムネイル:AIによる生成画像

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